相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋 を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は 取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
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