1 目的
岡山県空き家情報流通システム運営要綱に基づき、市内外における高齢者や子育て世帯
はもとより入居を希望する者に対し、本市に所在する空き家情報を発信することにより、
空き家の流通促進を図ることで居住支援の充実及び定住促進を図る。
2 空き家の定義
この要綱において、空き家とは、次の要件のすべてを満たす家屋とする。
ア 岡山市内に所在する家屋
イ 当該家屋を売買又は賃貸する(以下「売買等」という。)権限を有する者(以下「所
有者等」という。)の同意を得て岡山市が情報提供を行うものであること。
ウ 専属専任媒介契約、専任媒介契約及び一般媒介契約のいずれの契約も締結していな
い家屋
3 運用上の注意
この要綱は、岡山市空き家情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)以外によ
る物件の取引を制限するものではない。
4 物件の掘り起こし及び登録
(1)物件の掘り起こし
岡山市は、広報紙への掲載等により空き家候補物件の掘り起こしを積極的に行う。
また、所有者等に対し、次の内容について説明し、空き家の売買等のための情報をホ
ームページ等へ登録することについて同意を得るものとする。
ア 空き家取り扱いの流れ
イ 媒介契約の概要
ウ 下見会の実施
エ 空き家の物件調査の実施
オ 岡山市ホームページ等への空き家情報の掲載
カ 岡山市が有する空き家に関する情報の利用
(2)物件の登録
ア 物件登録を希望する所有者等(以下「登録希望者」という。)は、岡山市に岡
山市空き家情報登録申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を提出する。
岡山市は、登録申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、適当であ
ると認めたときは、社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び社団法人岡山県不動
産協会で構成される岡山県サブセンター運営協議会に、住まいる岡山のシステム
を利用して当該物件を取り扱う業者の募集を依頼するとともに、当該物件に関す
る情報を送付する。
イ 岡山市は、空き家バンクに登録していない物件で、空き家バンクによることが
適当と認められるものは、当該所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧める
ことができる。
(3)登録事項の変更
登録希望者及び登録者(以下「物件提供者」という。)は、当該登録事項に変更
があったときは、遅滞なくその旨を岡山市に届け出なければならない。
(4)登録の抹消
岡山市は、当該物件に係る所有権その他権利に異動の届出があったとき、もしく
は、岡山市が必要と認めるときは、当該物件を抹消するとともに、その旨を当該物
件提供者に通知するものとする。
5 宅地建物取引業者の決定
(1)応募状況
岡山県サブセンター運営協議会は、当該空き家を取り扱う宅地建物取引業者(以
下「取引業者」という。)の応募状況について、岡山市を経由し物件提供者等に報
告(様式第3号)する。
(2)決定
物件提供者等は、取引業者を選定し、岡山市を経由し岡山県サブセンター運営協
議会に報告(様式第4号)するとともに、原則として、宅地建物取引業法に定める
専任又は専属専任媒介契約を締結する。
なお、岡山市は、物件提供者等又は取引業者から必要な情報の提供について依頼
があった場合は協力する。
6 ホームページへの掲載及び登録
ア 岡山県サブセンター運営協議会は、取引業者が取り扱うこととなった空き家物件(以
下「取引物件」という。)を宅地建物取引業法第34条の2に定める指定流通機構に
登録し、社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び社団法人岡山県不動産協会が運営す
る住まいる岡山の市町村等リンク専用ページに登録する。なお、取引物件には、岡山
県空き家情報流通システムによる取引物件である旨の記載を行う。
イ 岡山市は、岡山県サブセンター運営協議会が登録した取引物件に関する情報を、空
き家バンクへ登録するとともに、空き家情報に係る岡山市ホームページへ掲載する。
7 空き家物件に対する賃借、又は購入申込者の決定
(1)問い合わせ状況等
取引業者は、取引物件に対する問い合わせ、物件確認、申し込み等の状況を岡山
市を経由し物件提供者等に報告書(様式5号)により報告するとともに、岡山市へ
報告書の写しを送付する。
(2)決定
物件提供者等及び取引業者は、取引物件に対する賃借、又は購入申込者(以下「申
込者」という。)を決定する。なお、取引業者と申込者は、宅地建物取引業法に基
づき契約を締結する。
(3)その他
申込者は、契約締結後、岡山市が空き家バンクを運営する上で必要となる書類の
提出に協力する。
8 申込者への支援
岡山市は、申込者が地域活動に安心して参加できる環境となるよう、当該地域の町内会
活動への参加を勧めるなど入居後の良好な相隣関係の維持及び向上の支援に努める。
9 暴力団員の排除
岡山市は、登録希望者又は申込者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると客観的に認めるに至
ったときは、物件登録以前にあっては、それを受け付けることはできず、また、物件登録
以後にあっては、ただちに当該物件登録を抹消しなければならず、あるいは、当該賃借又
は購入に係る申込を受け付けることはできない。
10 その他
岡山県空き家情報流通システム運営要綱に定めるものを除いては、この要綱の定めると
ころによる。
附則
この要綱は、平成22年3月24日から施行する。
この要綱は、平成24年3月28日から施行する。
DICTIONARY
用語集
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岡山市空き家情報バンク制度
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